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2021.03.26
生前対策を使えば「遺留分」は気にしなくていいの?

【司法書士が解説!】家族信託と遺留分のポイントと注意点!

不動産を相続する際に共有名義で相続し名義が複雑になってしまうことを防ぐために家族信託を活用することがあります。

その場合、家族信託契約では1人の子に名義がまとまりますが、ほかの子どもの遺留分侵害してしまうことになるのでしょうか。

このようなケースのポイントと注意点を家族信託に詳しい司法書士が解説します。

信託財産はみなし相続財産になる?

家族信託は親の財産を子どもが管理・処分できるように託すために多く使われます。

元気なうちから契約を結んでおくことで親が認知症を発症してしまった場合にも子供が変わって預貯金の管理や、不動産の管理・処分を契約内容に従って行うことができるようになります。

この時親が子供に託す財産を「信託財産」と呼びます。

家族信託で認知症・相続対策をする財産を信託財産という

信託財産は信託契約開始から終了までは親の財産ではなく「信託受益権」という財産になります。

そのため法律上、信託財産は受益権を持つ方(=受益者)に設定した人が信託財産を持っていることとなります。

例えば父を委託者、受益者、母を第二受益者、子どもを受託者とした場合、父の生前は父の財産となり、死後母が信託財産を承継しますが、財産の管理は父の生前も母に渡ってからも子どもが行うこともできます。

このように「家族信託」以下の効果を持っています。

受益者の財産を委託者が管理する効果(財産凍結防止)
信託財産を円滑に次世代に承継する効果

みなし相続財産とは?

まず、みなし財産とは被相続人が亡くなったことがきっかけで相続人が受け取れる財産のことです(相続税法第9条の2第2項)。

例えば生命保険の死亡保険金がもっとも知られているみなし財産です。

死亡保険金は受け取り人固有の財産であり遺産分割協議や遺留分の請求対象にならないことが過去の判例からも確立されています。

では被相続人が亡くなることがきっかけで権利が移る信託財産も「みなし財産」になるのでしょうか?

みなし財産は遺留分請求の対象外

信託財産はみなし財産になる?

家族信託は比較的新しい制度なので様々な議論がされていますが、信託財産がみなし財産になるか否かについても多く議論され、生命保険金と同じように受取人固有の財産とされるべきであるとの主張もありました。

しかし現在は信託財産(受益権)は管理は委託者がするが実質的には受益者の財産となるので、相続財産と同様に扱われ、遺留分の対象になると考えられえています。

そのため遺産分割協議や遺留分請求の対象になります。

信託財産はみなし財産にならないという考えが主流

このように家族信託は難しい面を持つ制度であり、認知症対策や相続対策の効果をしっかりと発揮するには専門家に相談することをおすすめします。

また、専門家に頼らずに生前対策を進めたことによって対策の効果が発揮できなかっただけでなく、かえってトラブルの原因になってしまうということもあるのでご注意ください。

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