コラム
- 2020.12.06
- 認知症になる前に!押さえておきたい家族信託の制度の内容と注意点
目次
高齢者や判断能力が衰えた方の支援制度として成年後見制度が機能していますが、この制度には色々と問題もあり、実務上で不都合が生じたり、制度利用者が負担を強いられるケースも出ています。
そのため成年後見制度の利用自体が敬遠されることも多く、本来支援を必要とする方々が十分に保護されないといった事案も生じています。
そこで今、既存の制度で生じる不都合をカバーできる手法として「家族信託」が注目を集めています。
家族信託は様々な事情、事案に柔軟に対応できるもので、特に相続対策として利用されるケースが増えています。
本章では家族信託とはどういうものか、基本的な仕組みや制度の内容、注意点などについて全体像を確認していきます。
家族信託の簡単な仕組み
通常、私たちは各自が保有する財産を自分で管理しています。
例えば預金については通帳や印鑑を自分で管理し、必要に応じてお金を引き出したり、何らかの支払いに用いたりします。
投資をされている方であれば、株の売買なども自分の判断で運用されていると思います。
不動産についても、基本的には自分で使用する自宅は自分で管理します。
もし体が不自由で家族に自宅の管理を任せているとしても、所有権はあくまで不動産登記簿に記載される所有権者にあります。
自分に所有権のある財産は自分で管理、運用するのが原則ですので、自らが健康で判断能力もしっかりしていれば問題は起きません。
しかし高齢になって判断能力が衰えてくると、財産の管理が適切に行えなくなり、様々な弊害が出てきます。
詐欺被害にあって財産を横取りされてしまうケースも実際に起きていますから、管理が難しくなった場合は信頼できる人に財産を任せた方が安心できます。
そのような時に、身近な家族など信頼できる人に財産の管理や運用を任せられるのが「家族信託」です。
家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結び、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。
所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。
また自宅にはそのまま住み続けることもできますし、もし施設に入るなどで売却が必要になった時にも、財産を預かった人が売却手続きをしてくれます。
認知症になり判断能力が落ちてしまうと、法律行為が制限されるため自宅の売却を自分で行うことができなくなってしまいますが、信託された財産は管理を任せる相手に所有権を移しているので、財産移転を受けた人の判断で必要な行為を行うことができます。
所有権を移してしまうとそのまま財産を横取りされるのでは?という心配が出そうですが、信託契約や信託登記によって信託される財産は保護されるので、好き勝手にされたり、横取りされることがないようになっています。
単に管理実務を任せるのではなく、厚い信頼を基に相手に財産の所有権を移転するのが家族信託の特徴です。
ところで、世の中には信託銀行等が提供する信託サービスもありますが、こちらは商事信託という部類になり家族信託とは別物です。
商事信託は信託業法に則り受託者は免許を取る必要があり、利用者からすると報酬として利用料を支払わなければいけません。
家族信託は民事信託の部類となり、主に身近な家族間で行われるので、受託者は特に免許などを取る必要はなく、有償でも無償でもどちらでも構いません。
次の項では、イメージ上で理解しやすくするため、家族信託で登場する「委託者」「受託者」「受益者」について見ていきます。
家族信託に登場する「委託者・受託者・受益者」とは?
家族信託では委託者、受託者、受益者という3種類の立場が存在します。
それぞれがどのような立場、役割を持つのか見てみましょう。
①委託者
信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。
②受託者
信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。
③受益者
信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。
委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。
上記①~③を誰にするのかによって様々な組み合わせが可能になり、個別の事案に柔軟に対処できるのが家族信託の強みとなります。
例えば委託者を高齢の父親、受託者を息子、受益者を父親に設定し、父親が所有する賃貸不動産を信託財産として扱うとしましょう。
手間のかかる賃貸不動産の管理実務を息子に任せたうえで、家賃収入は父親がこれまで通り受け取ることができます。
受益者を母親に設定すれば、家賃収入は母親が受け取ることができます。
また家族信託の利点の一つが、第一受益者、第二受益者など順位を決めて設定できることです。
例えば第一受益者を父親、第二受益者を母親とすることで、当初は家賃収入を父親が受け取り、父親が亡くなった後は母親が受け取るということもできます。
このように家族信託は単に財産管理の契約という性質以上に、遺言に代わる機能も有しているので、相続において活用されるケースが増えています。
上記の他にも、実際の委託者、受託者、受益者の組み合わせは色々と考えられます。
例えば親が委託者兼受託者となり、子を受益者とすることもできます。
これは比較的特殊な使い方で一見すると不自然に見えるかもしれません。
例えば子が精神疾患を有していて、財産を贈与しても適切に管理できない場合、親が自分の財産を自分自身に信託することで、実質的な利益だけを子どもに享受させることができます。
信託財産は委託者および受託者の固有の財産とは切り離されるため、仮に親が事業に失敗し、債権者から責任を問われることになっても、信託財産は原則として債権回収の対象とならないので、万一の際も子供のための財産を保護することができます。
このように家族信託では様々なスキームが考えられることから、事案ごとに柔軟な対処が可能になります。
家族信託はどのタイミングで行うのがベスト?
家族信託を考える上での注意点としては、委託者の判断能力が衰える前でなければならないということが挙げられます。
例えば高齢の親が自分の財産を息子に信託する場合、信託契約の当事者となる親の判断能力がある状態でなければ家族信託は利用できません。
家族信託を行うには信託契約という法律行為を問題なく行える状態でなければならず、例えば認知症などで判断能力が低下した状態では利用することができません。
実際には判断能力の衰え度合いにもよりますが、認知機能が衰えた状態の人に無理やり信託契約を結ばせたような場合は、契約が無効になる可能性もあります。
さらに、信託契約の利用を考える場合、自らのケースでは何を目的とするのか、その目的を叶えるためにどのような信託スキームとするべきか、そのスキームを実現するために誰と相談し、承諾を取る必要があるのかなど、多くのことを精査しなければいけません。
家族信託は基本的に自分一人で進めることはできず、不備の無いように関係者と相談しながら、多くのことを想定して準備を進める必要があります。
ですから、できるだけ早く準備しておくに越したことはありません。
遅くとも、相続について考えるようになった段階で、同時に家族信託について検討していくことが勧められます。
実際に家族信託を行うにはどうすれば良いか
家族信託を行うには大きく3つの手段があります。
ここでは大枠の手段についてそれぞれ確認していきます。
①信託契約によるもの
一般的によく検討されるのが信託契約に基づいて行う家族信託です。
信託契約では、信託の目的、信託される財産、誰が委託者・受託者・受益者となるのかなどを取り決めて契約書にまとめます。
最低限契約当事者となるのが委託者と受託者で、双方の署名押印が必要です。
ですから家族信託を利用したいと考える委託者は、事前に受託者となる人に相談して、承諾を得たうえで契約当事者となってもらう必要があります。
その点、受益者となる人については必ずしも承諾を取る必要はなく、信託契約の当事者として契約書に署名押印することは必須ではありません。
ただし、受益者の理解を得ておかないと後々トラブルになる可能性があるので、できれば事前に相談の上、家族信託について理解を得ておくことが望まれます。
また受益者にも可能な限り契約当事者として参加してもらい、署名押印をもらう方が安心です。
なお、家族信託の契約書は必ずしも公正証書の形で作成する必要はありませんが、トラブル回避のために公証人の関与を受けて公正証書化する方が安心できます。
②遺言による信託
信託契約による場合、委託者が生前に準備することになりますが、信託を遺言によって行うことも可能です。
遺言の中で、同じように委託者・受託者・受益者を誰とするか、信託する財産などについて指定することができます。
遺言は遺言者の死亡後に有効となるので、信託契約のように生前には効力が発生しません。
また遺言による場合、遺言者の一方的な指示ですから、指示された人がこれに従うとは限りません。
信託に参加したくない人は拒否することもできるので、遺言で信託を行う場合は生前に十分な調整を行い、当事者の理解と承諾を取っておくことが望まれます。
遺言によって家族信託を行う場合も公正証書化することは必須ではないので、自筆証書遺言によって信託を行うことも可能ですが、やはり公証人の関与を受けて公正証書化した方がより安心です。
③信託宣言(自己信託)
委託者=受託者となる場合は信託宣言として実行することもできます。
前々項でお話しした、障害のある子のために親が委託者兼受託者となって自身の財産を信託するようなケースがこれにあたります。
財産を預ける人とそれを受託する人が同一なわけですから、特に契約書を作成しなくとも自分で宣言するだけできそうにも思えます。
そのため信託宣言などと呼ばれますが、それでは信託される財産と受託者(=委託者)の固有の財産との分離が適正になされない恐れがあるため、公正証書化するなどし、外から見て財産の分離が分かるようにしなければならないことになっています。
受益者となる者に対して信託の内容を示し、内容証明郵便で通知するなどの方法も認められますが、一般的には公正証書を作成することが多いです。